「緊急事態宣言」への対応について

2021年01月07日

期間:令和3年1月8日(金)から令和3年2月7日(日)まで 新型コロナウィルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受け、感染拡大防止の観点から、営業時間を10時~17時に短縮し、また、お電話やメールによるご相談受付になります。 対面での営業活動においてはご遠慮いただく場合があります。 ご興味いただいた不動産の現地へのご案内等については、日程の調整をお願いすることや、若しくはお客様のご要望に沿えない場合があります。